撤去工事の見積もりはそろったのに、書類の「移転先」の欄だけが空いたままだった。
墓じまいの相談をしていると、こうした場面によく出会います。
お寺への相談も、石材店の見積もりも進んでいる。
それなのに、取り出したご遺骨をどこへお連れするかだけが、決まらない。
名前は聞いたことがあっても、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、海洋散骨が、どう違うのか分かりにくい。
代々のお墓を自分の代で閉じることへの申し訳なさもあって、なかなか決められない方は少なくありません。
ただ、一つだけ先に知っておいてほしいことがあります。
ご遺骨の行き先は、墓じまいの最後ではなく、最初に決める必要があるのです。
行き先は、墓じまいの最初に決める
手続きの順番
お墓に納められているご遺骨を別の墓地や納骨堂に移すことは、墓地埋葬法上の「改葬」にあたり、市区町村長の許可が必要です。
手続きは、おおむね次の順番で進みます。
- 移す先の施設と契約し、「受入証明書」を発行してもらう
- 今のお墓の管理者(寺院・霊園)から「埋蔵証明書」を受け取る
- 今のお墓がある市区町村に「改葬許可」を申請し、改葬許可証を受け取る
- 閉眼供養をして、ご遺骨を取り出す
- 墓石を撤去し、区画を更地にして返す
- 移す先の施設に改葬許可証を出して、納骨する
改葬許可の申請には、移す先が発行する受入証明書が必要です。
行き先が決まっていないと、役所への申請に進めません。
お寺との話し合いや撤去の見積もりと並行して、行き先の検討を早めに始めてください。
散骨や自宅での安置を考えている場合
海洋散骨や、ご遺骨をしばらく自宅に置いておく場合は、移す先が墓地や納骨堂ではありません。
この場合の手続きの扱いは、自治体により異なります。
受入証明書なしで取り出しを認める自治体もあれば、別の書類を求める自治体もあります。
お墓のある市区町村に、「散骨のため」「自宅に持ち帰るため」と伝えて確認してください。
▶ お墓のある市区町村の改葬手続きを確認する
全国の市区町村ごとに、担当窓口と必要書類の確認先をまとめています
決める前に、ご遺骨の数と状態を確かめる
何柱あるか
墓じまいでは、ご両親だけでなく、祖父母や曽祖父母のご遺骨を一度に移すことがよくあります。
骨壺の数は、そのまま行き先の選び方と費用に関わります。
施設によって、料金が1柱ごとに決まっているところもあれば、区画ごとに決まっていて入れられる数に上限があるところもあります。
見積もりを頼むときは、最初に「ご遺骨が何柱あるか」を伝えてください。
お墓から出したご遺骨の状態
長くお墓に納められていた骨壺には、水や土が入り込んでいることがあります。
湿ったままでは受け入れない施設もあり、洗浄や乾燥が必要になる場合があります。
その費用がかかるかどうかも、施設ごとに違います。
古いお墓では、土葬されたご遺骨が眠っていることもあります。
多くの行き先は火葬されたご遺骨しか受け入れていないため、改めて火葬が必要になります。
骨壺を使わずに納める地域では、ご遺骨が土に還っていて、回収できる量が限られることもあります。
何柱あるか、どういう状態かは、お墓を開けてみるまで分かりません。
事前の見積もりは、開けたあとに確定するものと考えておいてください。
▶ お墓を開ける前に知っておきたいこと
ご遺骨の状態と、見積もりの考え方を詳しく説明しています
4つの行き先を、3つの物差しで比べる
比べる物差し
行き先を比べるときは、金額の前に、次の3つを考えてみてください。
- 手を合わせる場所が残るか
命日やお盆に、どこへ向かって手を合わせるのか - いつまで個別に眠れるか
最初からほかの方と一緒か、一定期間は個別か、ずっと個別か - 誰が管理するか
寺院や霊園か、家族か、管理する人がいなくなるのか
| 行き先 | 手を合わせる場所 | いつまで個別か | 誰が管理するか |
|---|---|---|---|
| 永代供養墓 | 施設の墓や碑 | 最初から合祀、または一定期間後に合祀が多い | 寺院や霊園 |
| 納骨堂 | 屋内の施設 | 契約期間中は個別。満了後は合祀が多い | 寺院や霊園など(管理料がかかる施設が多い) |
| 樹木葬 | 樹木や草花の墓標 | 最初から合祀、期間後に合祀、合祀されない、の3通り | 寺院や霊園 |
| 海洋散骨・手元供養 | 決まった場所はない。散骨した海や自宅 | 散骨したご遺骨は戻らない。手元の分は家族が保管 | 管理する主体はない(手元供養は家族) |
墓じまいをした人は、どこへ移しているか
| 改葬先 | 割合 |
|---|---|
| 永代供養(合祀・合葬墓) | 43.2% |
| 樹木葬 | 24.1% |
| 一般墓 | 14.3% |
| 納骨堂 | 13.3% |
継承者が要らない行き先を選んだ人は、あわせて約8割になります。
永代供養墓
永代供養墓は、ご遺族に代わって寺院や霊園がご遺骨を預かり、供養と管理を続けるお墓です。
承継する人がいなくても、寺院や霊園が供養を引き受けます。
押さえておきたいのは次の3点です。
- 合祀のあとは、ほかの方のご遺骨と混ざるため、取り出せません
- 「永代」は「永遠」ではありません。一定の期間が過ぎると合祀に移る形が多くあります
- 永代供養をうたっていても、毎年の管理料がかかる施設があります
合祀の時期を、いつから数えるのか。
墓じまいで取り出したご遺骨は、亡くなってから長い年月が経っているため、命日から数える約束だと、移してすぐに合祀の時期を迎えることもあります。
▶ 永代供養の契約で決まることと、デメリットを読む
お墓をそのままにした場合との違いもまとめています
▶ 永代供養の事業者6社を比較する
施設の名称や合祀の条件を公開しているかどうかも比べています
納骨堂
屋内に骨壺を安置する施設
納骨堂は、屋内の施設にご遺骨を安置する形のお墓です。
墓地埋葬法では、他人から委託を受けて焼骨を収蔵する施設として、許可を受けたものを納骨堂と呼びます。
墓地と同じく、経営には自治体の許可が必要です。
形はさまざまです。
扉つきの棚に骨壺を納めるロッカー型、上段に仏壇、下段にご遺骨を納める仏壇型、参拝の場所にカードをかざすと保管庫からご遺骨が運ばれてくる自動搬送式などがあります。
雨の日も暑い日も屋内でお参りでき、駅から近い施設も多いことが、選ばれる理由です。
鎌倉新書の調査では、2026年に「いいお墓」経由で購入されたお墓の15.5%が納骨堂で、平均購入金額は81.5万円でした。
納骨堂で確かめたいこと
毎年の管理料。納骨堂には、契約期間中、毎年の管理料がかかる施設が多くあります。
初めに払う金額だけでなく、管理料を払い続ける年数を含めた総額で比べてください。
管理料を払えなくなったときにどうなるかも、契約の前に書面で確かめておきたいところです。
1区画に入れられる数。区画ごとに、納められる骨壺の数が決まっています。
墓じまいで移すご遺骨の数が上限を超えると、区画を複数契約するか、粉骨して骨壺を小さくまとめるなどの工夫が必要になります。
契約期間が終わったあとの行き先。
納骨堂の多くは、一定の期間が過ぎると、ご遺骨を施設内の合祀墓などに移します。
期間は何年か、そのあとどこへ移されるのかを確かめてください。
お供えのルール。火災を防ぐため、線香やろうそく、生花の持ち込みを制限している施設があります。
運営している法人。建物や機械の設備を長く維持していく施設です。
運営する法人の経営が行き詰まり、利用者がご遺骨の引き取りを求められた例も報じられています。
見学で確認したい6つのこと
- 運営しているのは誰か(宗教法人などの経営者か、販売を任された会社が前面に出ているか)
- 契約期間が終わったあと、ご遺骨はどこへ移されるのか
- 管理料を含めた、契約期間全体の総額と、一括で払えるか
- 1区画に何柱まで納められるか
- 参拝できる時間帯と休館日
- 最寄り駅から実際に歩いてみて、無理なく通える距離か
▶ 納骨堂も扱う事業者を比較する
運営していた納骨堂がなくなった事例も紹介しています
樹木葬
樹木葬は、墓石の代わりに樹木や草花を墓標にするお墓です。
鎌倉新書の調査では、墓じまいのあとの改葬先として、樹木葬を選んだ人は24.1%でした。
同じ「樹木葬」という名前でも、次の3つは施設ごとに違います。
- どこに眠るか:土に直接還るのか、骨壺のまま石の納骨室に納めるのか
- いつまで個別か:最初から合祀か、期間後に合祀か、合祀されないか。樹木葬の購入者に尋ねた調査では、「合祀されることはない」が40.0%で最も多い答えでした
- 誰が経営しているか:許可を受けて墓地を経営する法人と、広告を出して販売する会社は、別のことがあります
写真の印象だけで決めず、冬の景色や、将来お参りする人が通えるかも確かめてください。
▶ 樹木葬で後悔した理由と、契約前に確かめる3つのことを読む
見学のポイントと、印刷できる確認リストもあります
海洋散骨・手元供養
海洋散骨
海洋散骨は、ご遺骨を粉状にして海へ還す方法です。
お墓そのものが残らないため、管理する人も、毎年の費用も要りません。
一方で、海へ還したご遺骨は戻りません。
墓じまいの場合は、生前の意向を確かめられない祖父母や曽祖父母のご遺骨も含まれることが多く、その点をどう考えるかは、ご家族で話し合っておきたいところです。
家族が船に乗る貸切や合同乗船、事業者に任せる委託など、形によって費用も体験も大きく変わります。
お墓から出したご遺骨は、洗浄や乾燥の費用が別にかかる場合もあります。
▶ 墓じまい後のご遺骨と海洋散骨を読む
選ばれる理由、注意点と「分骨」という方法
▶ 海洋散骨の事業者6社を比較する
料金表と、見積もりの前に確かめたいことをまとめています
手元供養
手元供養は、ご遺骨の一部または全部を自宅で保管して、身近で供養する方法です。
小さな骨壺に納めて置いたり、一部をペンダントなどに納めたりする形があります。
ご遺骨を自宅で保管すること自体は、墓地埋葬法で禁じられてはいません。
ただし、自宅の庭などにご遺骨を埋めることはできません。
墓地埋葬法は、ご遺骨の埋蔵を墓地以外の場所で行うことを禁じています。
もう一つ考えておきたいのが、ご自身のあとのことです。
手元に置いたご遺骨は、持ち主が亡くなったあと、行き先が宙に浮くことがあります。
墓じまいで解いたはずの負担を、形を変えて子や孫に残さないよう、最終的にどこへ納めるかを決めて、ご家族に伝えておいてください。
1つに決めなくてもいい
故人ごとに行き先を分ける
お父様のご遺骨は海へ、顔を知らない曽祖父母のご遺骨はまとめて永代供養墓へ。
故人ごとに行き先を分けることもできます。
分骨で一部を残す
一人のご遺骨を分けて、一部を海へ、一部を手元や永代供養墓へ、という方法もあります。これを分骨といいます。
お墓に納められていたご遺骨を分ける場合は、墓地の管理者から、納められていたことを証明する書類を受け取ります。
分けたご遺骨を受け入れない霊園や墓地もあるため、分骨する前に、納める先の条件を確かめてください。
すぐに決めない
行き先は、墓じまいと同時に決めなければならないものではありません。
ご遺骨をしばらく自宅に安置したり、一定の期間は個別に安置される施設に納めたりして、そのあいだに家族で話し合う方法もあります。
▶ 分骨の手続きと「まだ決めない」という選択肢を読む
必要な書類と、保留するときの注意点をまとめています
ご家族と話し合うとき
ご遺骨の行き先は、ご自身だけで決められることではありません。
とくに、手を合わせる場所がなくなる形や、ほかの方と一緒に眠る形を選ぶときは、あとから「聞いていない」と言われないよう、決める前に伝えておいてください。
候補を2つか3つに絞ってから、一緒に資料を見る、一緒に見学に行く、という進め方をすると、話が具体的になります。
▶ ご家族・ご親族と話すときのコツを読む
墓じまいをやめた人の理由も紹介しています
よくあるご質問
Q. 取り出した骨壺に水が溜まっていたり、カビが生えていたりしたら?
長くお墓の中にあった骨壺では、よくあることです。
そのままの状態では受け入れない施設があるため、洗浄や乾燥、粉骨が必要になる場合があります。
移す先の施設に、お墓から取り出したご遺骨であることと、骨壺の状態を伝えて、対応を確かめてください。
Q. ご遺骨を郵送する「送骨」は、失礼にあたりませんか。
送骨を受け付けている寺院や施設は多くあり、遠方に住んでいる方や、移動が難しい方にとっての選択肢になっています。
宅配便の会社によっては遺骨を扱っておらず、たとえばヤマト運輸は、宅急便で送れないものに遺骨を挙げています。
一般には日本郵便のゆうパックが使われます。
梱包の方法や同封する書類は、受け入れ先の案内に従ってください。
Q. 昔の土葬のご遺骨がある場合は?
多くの行き先は、火葬されたご遺骨しか受け入れていません。
掘り起こしたあと改めて火葬する必要があり、手続きと費用、日数がかかります。
墓じまいの見積もりの段階で、土葬のご遺骨があるかもしれないことを伝えておいてください。
Q. 散骨や手元供養の場合も、改葬許可は必要ですか。
取扱いは自治体により異なります。
移す先が墓地や納骨堂ではないため、受入証明書なしで取り出しを認める自治体もあれば、別の書類を求める自治体もあります。
お墓のある市区町村に、事前に確認してください。
Q. 故人ごとに、行き先を分けられますか。
分けられます。改葬許可は、多くの自治体でご遺骨ごとに申請する形になっているため、行き先ごとに手続きを進めます。
それぞれの受け入れ先の条件を確かめてから決めてください。
まとめ
- ご遺骨の行き先は、墓じまいの最初に決める。改葬許可の申請には、移す先の受入証明書が必要です
- 決める前に、ご遺骨が何柱あるか、どういう状態かを確かめる。見積もりは、お墓を開けたあとに確定します
- 行き先は、手を合わせる場所が残るか、いつまで個別か、誰が管理するか、の3つで比べる
- 1つに決めなくてもいい。故人ごとに分ける、分骨する、すぐに決めない、という方法もあります
ご先祖のこれからの居場所を考えることは、この先のご家族の安心を考えることでもあります。
急がず、ご家族と話し合いながら決めてください。
▶ 墓じまい代行の事業者を比較する
行政手続きから、移す先の手配までまとめて相談できます
参考・出典
- 墓地、埋葬等に関する法律 第2条・第4条・第5条・第10条(厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」)
- 厚生省生活衛生局長通知「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年12月6日)
- 株式会社鎌倉新書「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(2026年3月17日公表)
- 株式会社鎌倉新書「第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)」(2026年3月5日公表)
- 株式会社鎌倉新書「第2回 樹木葬の消費者全国実態調査(2025年)」(2025年12月19日公表)
- 東京都保健医療局 公式サイト(散骨・自宅での焼骨の保管に関するQ&A)
- ヤマト運輸「宅急便で送れないもの」
記載は2026年9月時点の情報です。