「お寺との話し合いがようやく終わった。これでひと段落……と思ったら、今度は役所への申請が必要らしい」
お墓に納められているご遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移す場合には、原則として市区町村長の「改葬許可」が必要です。
お寺やご家族との話し合いが済んでいても、改葬に該当する場合は、事前に役所で手続きを行わなければなりません。
ただし、散骨や自宅での手元供養など、移動先や供養方法によっては法律上の「改葬」に該当しないケースもあります。
具体的な手続きは、現在のお墓がある自治体に確認することが大切です。
手続きそのものは、順番さえわかれば決して難しいものではありません。
この記事では、必要な書類と流れを整理したうえで、多くの方がつまずく箇所もお伝えします。
そのうえで、ご自身の状況に合った「無理なく、確実に進める方法」を一緒に考えていきましょう。
墓じまいに必要な「改葬許可申請」とは?
改葬(かいそう)とは、すでに埋葬されたご遺体や、お墓・納骨堂に納められたご遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移すことです。
墓じまいをして永代供養墓や樹木葬のお墓へ移す場合も、原則として改葬にあたります。
なぜ役所の許可が必要なのか?
ご遺骨は、ご家族のものであると同時に、公衆衛生上の管理対象でもあります。
「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」では、ご遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す「改葬」を行う場合、現在お墓がある市区町村長の許可を受ける必要があると定めています。
許可が必要な改葬を無許可で行った場合は、同法に定める罰則の対象となる可能性があります。
新しい納骨先でも改葬許可証の提出が求められるため、改葬する場合は事前に手続きを済ませておきましょう。
改葬許可申請に必要な書類と入手先
改葬許可申請では、主に次の書類を準備します。
ただし、必要な書類は自治体や申請者の状況によって異なります。
受入証明書などを求める自治体もあるため、事前に現在のお墓がある市区町村の公式案内を確認しましょう。
| 書類名 | 入手先 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 現在のお墓がある市区町村 | 自治体所定の様式を使用 |
| 埋葬・埋蔵・収蔵の証明書 | 現在のお墓の管理者 | 申請書の証明欄に記入する形式もある |
| 受入証明書など | 新しい供養先 | 自治体によって必要となる場合がある |
| 墓地使用者等の承諾書 | 現在の墓地使用者等 | 墓地使用者等以外が申請する場合に必要 |
| 委任状・その他の書類 | 申請者など | 代理人による手続きや自治体の運用によって確認 |
墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条では、墓地管理者等による証明書や、墓地使用者等以外が申請する場合の承諾書について定めています。
自治体や申請者によって必要な書類もある
上記の書類に加えて、自治体や申請者の状況によって、次のような書類が必要になる場合があります。
- 自治体によって異なる書類:
申請者と故人の関係などを確認するため、戸籍謄本などの提出を求められる場合があります。
申請書の様式も自治体によって異なります。 - 申請者の立場によって必要な書類:
墓地使用者等以外の方が改葬を申請する場合は、原則として墓地使用者等の承諾書が必要です。
また、代理人が手続きを行う場合は、委任状などを求められることがあります。
さらに、ご遺骨1体につき1枚の申請書が必要な自治体もあります。
例えば、埼玉県久喜市では、複数のご遺骨を改葬する場合、遺骨1体ごとに申請書を提出するよう案内しています。
先祖代々のお墓で複数のご遺骨を改葬する場合は、必要な申請書の枚数も事前に確認しましょう。
改葬許可証が不要になるケースは?
改葬許可証は、ご遺骨を移動するすべてのケースで必要になるわけではありません。
「墓地、埋葬等に関する法律」第2条では、改葬を、すでに埋葬されたご遺体や、墓地・納骨堂に納められたご遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移すことと定義しています。
そのため、次のように移動先や供養方法によって扱いが異なります。
| ケース | 改葬許可の考え方 |
|---|---|
| 別のお墓・永代供養墓へ移す | 原則として必要 |
| 樹木葬のお墓へ移す | 墓地内の墳墓へ移す場合は原則必要 |
| 納骨堂へ移す | 原則として必要 |
| ご遺骨を海洋散骨する | 散骨自体は法律上の改葬の定義に含まれない |
| ご遺骨を自宅で保管する | 自宅保管そのものは法律上の改葬の定義に含まれない |
| ご遺骨の一部を分骨する | 通常の改葬とは異なり、分骨証明書などによる手続きが必要になる場合がある |
ただし、法律上の改葬に該当しないことと、お墓からご遺骨を取り出す際に何の手続きも必要ないことは別です。
現在のお墓の管理者による確認や証明、自治体への事前相談などが必要になる場合があります。
特に散骨や自宅での手元供養を予定している場合は、改葬先の墓地・納骨堂がないため、通常の改葬とは手続きが異なります。
墓じまいを進める前に、現在のお墓がある市区町村の担当窓口へ、遺骨の移動先と希望する供養方法を伝えて確認しましょう。
参考(確認日:2026年10月19日)
- 墓地、埋葬等に関する法律 第2条・第5条
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条(分骨に関する手続き)
- 横浜市「散骨するにあたっての手続について」
自分で手続きを行う場合の5つのステップ
実際の流れを、順を追って見ていきましょう。
順番を間違えると手戻りが発生するため、この並びは重要です。
ステップ1. 次の行き先(改葬先)を決める
まず、ご遺骨の新しい供養先を決めて契約します。
永代供養墓、樹木葬、納骨堂など、選択肢は多岐にわたります。
自治体によっては、新しい供養先が発行する受入証明書や使用許可証などが必要になります。
ステップ2. 今のお墓がある役所で「改葬許可申請書」をもらう
新しいお墓の所在地ではなく、現在お墓がある市区町村が窓口です。
ここを間違える方が非常に多いので注意してください。
ステップ3. 今のお墓の管理者に埋葬・埋蔵等の証明を受ける(=埋蔵証明)
申請書の該当欄に、お寺のご住職や霊園管理者から記入をいただきます。
ステップ4. 役所に書類を提出し、「改葬許可証」を受け取る
必要書類が揃ったら、現在のお墓がある市区町村へ提出します。
交付までの日数や手数料、受け取り方法は自治体によって異なります。申請前に担当窓口で確認してください。
ステップ5. それぞれに書類を提出して完了
今のお墓の管理者に許可証を提示してご遺骨を取り出し(閉眼供養・撤去工事)、新しい供養先に許可証を提出して納骨します。
自分で改葬許可申請をするときに注意したい3つの壁
ここまで読んで、「思ったより簡単だな」と感じた方もいるかもしれません。
改葬許可申請は、ご自身で進めることも可能です。
ただし、書類の準備だけでなく、役所への問い合わせやお墓の管理者との調整が必要になることもあります。
特に注意しておきたい3つのポイントを紹介します。
壁1|平日の日中に役所へ行く時間が取れない
市区町村の窓口は、平日の日中に開いていることが一般的です。
仕事などで平日に時間を取りにくい方にとっては、申請書の入手や書類の提出が負担になることもあります。
ただし、必ずしも何度も役所へ足を運ぶ必要があるわけではありません。
自治体によっては、公式サイトから申請書をダウンロードできたり、郵送で申請できる場合があります。
まずは現在のお墓がある市区町村の公式サイトを確認し、窓口へ行かずに進められる手続きがないか調べてみましょう。
壁2|遠方のお墓では、書類のやり取りに時間がかかる
ご実家のお墓が遠方にある場合は、郵送での申請が便利です。
ただし、郵送申請では、書類に不備があると確認や再提出に時間がかかる場合があります。
特に次の点に注意が必要です。
- 申請書の記入漏れや必要書類の不足がないか
- お墓の管理者による証明が揃っているか
- 返信用封筒や切手などの準備が必要か
- 申請書の提出から許可証の交付まで、どのくらい時間がかかるか
郵送申請の可否や必要な準備は、自治体によって異なります。
書類を送る前に担当窓口へ確認しておくことが、手戻りを防ぐための大切なポイントです。
壁3|お寺(管理者)との話し合いが必要になる
現在のお墓がお寺にある場合は、改葬許可申請の前に、ご住職との話し合いが必要になることがあります。
特に、墓じまいに伴って檀家を離れる場合は、今後の供養や離檀料について相談することもあるでしょう。
また、改葬許可申請には、原則として現在のお墓の管理者による埋葬・埋蔵等の証明が必要です。
そのため、墓じまいの意向を伝えずに書類だけを準備するのではなく、事前にお寺へ相談しておくことが大切です。
お寺との関係や事情は家庭によって異なります。
話し合いが難しい場合は、墓じまいに詳しい専門家へ相談することも選択肢のひとつです。
改葬許可申請は専門家や代行業者に依頼できる?
自分で申請すれば代行費用を抑えられますが、書類の準備や関係者との連絡には時間がかかります。
一方、専門家や代行業者へ依頼する場合は費用がかかるものの、契約内容によっては手続きの負担を軽減できます。
どこまで任せられるかは事業者ごとに異なるため、見積もりの際に申請支援の範囲と追加料金の有無を確認しましょう。
| 比較項目 | 自分で申請する | 専門家・代行業者に依頼する |
|---|---|---|
| 申請書の準備 | 自分で確認・記入する | 契約した範囲で支援を受けられる |
| 役所への問い合わせ | 自分で対応する | 相談・連絡を支援してもらえる場合がある |
| 郵送・窓口手続き | 自分で対応する | 提出代理などに対応する専門家もいる |
| 寺院との連絡 | 自分で調整する | 連絡支援に対応する事業者もいる |
| 費用 | 申請手数料・郵送費など | 専門家報酬・代行費用などが加わる |
業者選びで必ず確認していただきたいことがあります。
改葬許可申請を事業者に任せる場合は、誰が申請書類を作成し、どこまで手続きを代行するのかを確認しましょう。
行政書士は、行政書士法に基づき、官公署に提出する書類の作成や、一定の申請手続きの代理を業務として行う専門家です。
行政書士法では、他の法律に特別の定めがある場合などを除き、行政書士等でない事業者が報酬を得て対象書類の作成を業として行うことを制限しています。
そのため、墓じまい代行業者を選ぶ際は、次の点を確認してください。
- 行政書士など、適法に申請書類を作成できる専門家が対応する体制になっているか
- 申請書類の作成・提出代理まで含まれるか、それとも必要書類の案内や収集支援のみか
- 墓石撤去、寺院への連絡、供養先の紹介など、どこまで依頼できるか
- 各サービスの費用や追加料金が明示されているか
なお、寺院との間で法的な紛争が生じている場合は、弁護士への相談が適切なこともあります。
代行業者によって対応範囲は異なるため、「墓じまいをすべて任せられる」と思い込まず、契約前に確認しておくと安心です。
手続きの準備に不安がある場合は、専門家への依頼も選択肢のひとつです。
墓じまい代行業者によって、行政手続きのサポート、墓石の撤去、寺院との連絡支援など、対応できる内容は異なります。
見積もりを依頼する際は、対応範囲や追加費用に加え、見積もり自体に料金がかかるかも確認しましょう。
改葬許可申請についてよくある質問
Q. 改葬許可証が不要になるのはどんな場合ですか?
ご遺骨を散骨したり、自宅で手元供養したりする場合は、法律上の「改葬」に該当しないことがあります。ただし、お墓からご遺骨を取り出す際の手続きは別に確認する必要があります。事前に現在のお墓がある自治体へ相談しましょう。
Q. 墓じまいの手続きは市役所のどこに相談すればよいですか?
改葬許可申請は、現在のお墓がある市区町村が窓口です。担当部署は自治体によって異なるため、公式サイトで「改葬許可申請」を検索するか、役所の代表窓口に問い合わせましょう。
Q. 改葬許可申請は自分でできますか?
はい。必要書類を揃え、自治体の案内に従って申請することができます。郵送申請などに対応している自治体もあります。遠方のお墓や複雑な手続きで負担が大きい場合は、行政書士などの専門家に相談する方法もあります。
まとめ
改葬許可申請は、けっして越えられない壁ではありません。
必要な書類を確認し、5つのステップに沿って進めれば、ご自身で申請することも十分に可能です。
ただ、墓じまいは手続きだけではありません。
お寺との関係、ご親族への説明、そしてご先祖への気持ちの整理と、目に見えない負担が同時にのしかかる時期です。
だからこそ、すべてをお一人で背負い込む必要はありません。
平日に動ける方、お墓が近い方は、ご自身で進めるのが最も経済的です。
一方で、お墓が遠方にある方、お仕事を休みづらい方、お寺との話し合いに不安がある方は、プロに任せるという選択肢を、ぜひ前向きに検討してみてください。
それは決して「手を抜くこと」ではなく、ご先祖と、そしてご自身を大切にするための、賢明な判断です。
専門事業者への依頼を検討している場合は、対応サービスや費用を比較し、ご自身の状況に合う依頼先を探してみましょう。
墓じまいを専門事業者に依頼したい方へ
墓石の撤去から改葬手続きのサポートまで、依頼できる範囲は事業者によって異なります。
自分で進めるのが難しい場合は、複数の事業者のサービス内容と費用を比較してみましょう。
▶ 納骨先がまだお決まりでない方は「遺骨の行き先の選び方」もあわせてご覧ください。
公式一次情報の出典一覧
| 出典 | 記事内で使用する内容 |
|---|---|
| e-Gov|墓地、埋葬等に関する法律 | 改葬の定義、許可の必要性、申請先 |
| e-Gov|墓地、埋葬等に関する法律施行規則 | 申請書の記載事項、添付書類、分骨 |
| さいたま市|改葬の手続き | 具体的な5ステップ、申請窓口、郵送相談 |
| 横浜市|散骨するにあたっての手続について | 散骨自体の許可手続きに関する自治体案内 |
| 厚生労働省|墓地・埋葬等のページ | 散骨に関するガイドライン |
| e-Gov|行政書士法 | 官公署提出書類の作成・代理業務 |
| 埼玉県久喜市|改葬許可に関する申請書等 | 遺骨1体につき1枚の申請書、押印不要の様式 |
| 横浜市|改葬(遺骨の移動)の手続き | 必要書類、郵送申請、手続きの流れ |