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[はじめに|お読みいただく記事のご案内]

この記事は、故人様ご本人のご希望、またはご自身の希望として海洋散骨をお考えの方に向けて書いています。

墓じまいにともない、複数のご遺骨の行き先を決める必要がある方は、確認すべき点が異なります。

▶ そちらの方は「墓じまい後のご遺骨と海洋散骨|選ばれる理由・注意点と『分骨』という選択肢」をお読みください

「死んだら海に還してほしい」

故人様がそう遺されていた。あるいは、ご自身がそう考えていらっしゃる。

海洋散骨は、法律で禁じられた行為ではありません。選ぶ方もいらっしゃいます。
ただし、決まった手続きの型があるわけではなく、調べるほど情報が食い違って見えるのも事実です。

手配を進めるときに、手元で確認していただける形にまとめました。

海洋散骨とは

海洋散骨は、ご遺骨を粉状にして海に還す葬送の方法です。

厚生労働省のウェブサイトに掲載されている、国の研究班がまとめたガイドラインでは、散骨を次のように整理しています。

墓地埋葬法に基づき適法に火葬された後の焼骨を粉状に砕き、同法が想定する埋蔵または収蔵以外の方法で、陸地または水面に散布または投下する行為(※1)。

ポイントは2つです。

  • 火葬されたご遺骨であること
  • 粉状にすること

この2点が前提になります。

散骨を希望する方の割合

意識調査では、ご自身の散骨を希望すると答えた方は男性で8%、女性で15%。
単身世帯の女性では25%という結果でした(※2)。

「自分のこと」と「家族のこと」で答えが変わる

この記事で最初にお伝えしておきたい数字があります。

ある調査では、ご自身の散骨は希望しないと答えた方が約4割いる一方で、ご家族の散骨には5割近くが賛成という結果が出ています(※3)。

ご自身のこととして考えるときと、ご家族のこととして考えるときで、答えが変わる傾向にあるようです。
散骨をめぐる意見は、立場によって揺れやすいということです。

だからこそ、

  • ご自身の希望であれば、生前にご家族へ伝えておくこと。
  • 故人様のご希望であれば、その意向を主要なご親族に共有しておくこと。

この2つが、あとのトラブルを大きく減らします。

詳しくは後半の章でご説明します。まずは、皆さんが知りたい費用面について説明します。

海洋散骨を提供する事業者について

海洋散骨は船で沖へ出て行うため、ご家族だけで行うのは現実的ではありません。
漁業権や航路、自治体のルールへの配慮も必要になるため、海洋散骨を扱う事業者に依頼するのが一般的です。

当サイトが2026年9月に公式サイトを調べた主な事業者は、次の6社です(掲載は五十音順)。

事業者名(運営会社)業態主な散骨海域
イオンのお葬式(イオンライフ株式会社)葬儀社。散骨は提携先の株式会社銀河ステージが実施全国の各エリア
お墓のミキワ(株式会社サンテレーヴ)墓じまいの専門会社東京湾(浦安沖・羽田沖)
珊瑚礁(株式会社シー・ドリーム)海洋散骨の専門会社横浜・湘南・城ヶ島・横須賀・東京
シーセレモニー(株式会社SEA STORY)海洋散骨の専門会社東京・横浜・湘南・大阪・沖縄ほか全国と海外
小さなお葬式(株式会社ユニクエスト)葬儀社全国84海域
ブルーオーシャンセレモニー(株式会社ハウスボートクラブ)海洋散骨の専門会社東京湾・横浜を中心に全国
当サイト調べ(各社公式サイト、2026年9月23日確認)

▶ 海洋散骨の事業者6社を比較する
各社の料金と、見積もりの前に確かめたいことをまとめています

3つのプランと費用

海洋散骨には、大きく分けて3つのプランがあります。
当サイトが2026年9月に海洋散骨の事業者6社の公式サイトを調べたところ、料金は2万円台から40万円台まで幅がありました(※4)。

この差は、サービスの優劣ではなく「ご家族が乗船されるかどうか」「船を貸し切るかどうか」「何名で乗るか」という形式の違いによるものです。
また、同じ金額表示でも基本料金に含まれる内容が事業者ごとに異なります。

① 委託(代行)散骨|ご家族は乗船しない形式

ご遺骨を事業者にお預けし、訓練を受けたスタッフがご家族に代わって海上でご供養する形式です。

料金:6社の最も低いプランで27,500円〜55,000円(※4)

ご家族の負担が少ない形式です。
船酔い、天候による延期、ご親族の日程調整といった心配が生じません。
遠方にお住まいの方、ご高齢の方、お体の事情がある方が選ばれることがあります。

実施日に立ち会うことはできません。
実施後に、日時と海域(緯度経度)を記載した散骨証明書を受け取る形になります。
証明書を希望者にだけ発行する事業者もあるので、申し込みのときに確認してください。

立ち会えないことについては、事前にご家族で気持ちを確認しておかれることをおすすめします。
「お別れをした実感が持てなかった」と後から感じられる方がいらっしゃいます。

② 合同乗船散骨|複数のご家族で1隻に乗船する形式

1隻の船に複数のご家族が同乗し、順番にご供養を行う形式です。

料金:扱っている4社の最も低いプランで121,000円〜165,000円(※4)

乗船して手を合わせることができますが、1家族あたりの乗船人数に制限があります。
たとえば小さなお葬式の合同乗船プランは2名までで、追加は大人1名16,500円です(※4)。

出航日は事業者が設定します。
たとえば珊瑚礁の合同散骨は、毎月第4土曜日の出航です(※4)。
定員に達しない場合は出航を見合わせる事業者もあり、ご希望の日程で実施できないことがあります。

ご親族に広く声をかけたい場合は、人数制限を先に確認しておく必要があります。

③ 個別(貸切)散骨|ご家族だけで船を貸し切る形式

1隻をひと組で貸し切る形式です。チャータープラン、個別散骨などとも呼ばれます。

料金:6社の最も低いプランで121,000円〜297,000円。
乗船人数や時間によっては40万円を超える設定もあります(※4)

他のご家族に気兼ねなく、時間をかけてお別れができます。
航路や出航時刻を相談できる事業者もあります。

人数による料金の決め方は、事業者ごとに違います。
船の定員までは同じ料金の事業者もあれば、人数の区分ごとに料金が変わる事業者、1名ごとに追加料金がかかる事業者もあります。
人数が決まってから見積もりを取ってください。

また、献花・献酒・アテンドの人数などで追加料金が生じることがあります。

3つのプランの比較

委託(代行)合同乗船個別(貸切)
料金(最安値プラン)27,500円〜55,000円121,000円〜165,000円121,000円〜297,000円
ご家族の乗船なしあり(人数制限あり)あり
日程事業者が設定事業者が設定相談可能な場合が多い
立ち会いできませんできますできます
向いている方遠方・ご高齢・お体の事情がある方少人数で見送りたい方ご親族が多い方、時間をかけたい方
料金は当サイト調べ(海洋散骨事業者6社の公式サイト、2026年9月23日確認。合同乗船は扱っている4社)。粉骨料・送料・土日祝の追加などが別になる場合があります。そのほかの項目は当サイトによる整理です

▶ 海洋散骨の事業者6社の料金表を見る
各社の料金と、何が含まれているかを公式の表示どおりに並べています

基本料金に含まれていないことがある項目

海洋散骨の費用は、「プラン料金」と「オプション(それ以外)」の二層構造になっていることが多いです。
ここが最も見落とされやすい部分です。

プラン料金の中に、粉骨料が含まれる事業者と、別にかかる事業者があります。
たとえばシーセレモニーの貸切は165,000円からで、粉骨料が1柱33,000円別にかかります。
一方、珊瑚礁は粉骨や散骨証明書をプランに含めています(※4)。

表示価格だけで比較せず、下記の項目が基本料金に含まれているか確認しましょう。

  • 粉骨(パウダー加工) …… 散骨の前提となる工程です
  • ご遺骨の郵送費 …… お預けする場合
  • 出航港までの交通費・宿泊費 …… ご親族が遠方にお住まいの場合、これが最も大きくなることがあります
  • 献花・献酒 …… 海洋に配慮した素材のものが用意されます
  • 乗船人数の追加
  • 天候不良による延期・キャンセル時の対応 …… 扱いは事業者によって大きく異なります。利用者の判断で中止・順延する場合は悪天候でもキャンセル料がかかると定める事業者や、粉骨の性質上キャンセルを受け付けない事業者もあります(※4)

確認しておきたいこと

「総額でおいくらになりますか」と一度お尋ねください。そのうえで、明細を書面で受け取れるかどうかも確認しておくと安心です。国の研究班のガイドラインでも、契約は文書によること、費用に関する明細書を契約書に添付することが、事業者の遵守事項として挙げられています(※1)。

法律とルール

「散骨は違法ではないのか」というご質問を、最も多くいただきます。
この章では法律に関する事柄を整理します。

散骨を禁じる法律はない

日本には、散骨そのものを禁止する法律も、明確に許可する法律もありません。

刑法には遺骨遺棄罪の規定があります。
これについて、平成10年6月に旧厚生省の懇談会がまとめた報告書は、遺骨遺棄罪は社会的な習俗や倫理に関するものであり、相当の節度をもって行う場合には、散骨を処罰の対象とすることはできないと解されている、という見解を示しています(※5)。

節度をもって行う限り処罰の対象にはならない、というのがこの報告書の考え方です。
ただし、散骨の法的な位置づけにはいまだに議論が分かれているという指摘もあり(※6)、法律で認められた行為というわけではありません。

法律で定められた手続きもない

ここが分かりにくい点です。

散骨は、墓地埋葬法や施行規則において想定されていない葬法とされています。
そのため散骨の可否や具体的な手法については、現状、各地方公共団体の裁量に委ねられていると国の資料に記されています(※7)。

一律に定められた許可制でもなければ、届出制でもありません。
取扱いは自治体により異なります。

国の研究班のガイドライン

2021年3月、厚生労働省のウェブサイトに「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が掲載されました(※1)。

このガイドラインは、令和2年度の厚生労働科学特別研究事業として実施された調査研究の報告書に含まれるもので、厚生労働省自身が作成した通知や基準ではありません。
法律でもないため、違反した場合の罰則もありません。

ただし、事業者が守るべき事項が具体的に示されているため、事業者を選ぶ際の判断基準としては非常に有用です。
詳しくは後半の事業者選びの章で説明します。

粉骨が前提

散骨を行う前に、ご遺骨は粉状にする必要があります。

国の研究班のガイドラインは、形状を視認できないよう粉状に砕くことを求めていて、数値の基準はありません(※1)。
よく言われる「2mm」は、日本海洋散骨協会の自主基準です。
協会は会員に、1〜2mm程度に粉末化することを求めています(※8)。
原形をとどめたまま散布すると、遺骨遺棄と受け取られるおそれがあります。

ご自身で粉骨することも法律で禁じられてはいませんが、おすすめはしません。

  • ご遺骨は水分を含んでいることがあり、家庭では均一に砕けません
  • 副葬品の金属片などが混ざっている場合があります
  • ご自身の手でご家族のご遺骨を砕くことを、精神的な負担に感じる方が多くいらっしゃいます

粉骨を代行する事業者、または散骨プランに粉骨が含まれる事業者をご利用ください。

散骨できる海域

国の研究班のガイドラインは、海岸から一定の距離以上離れた海域で行うこと、漁業者などの利益や宗教感情を害さないよう配慮することを求めています。
具体的な距離の数値は示されていません(※1)。

日本海洋散骨協会は自主基準として、陸地から1海里(約1.85km)以上離れた海上で行うこと、漁場・養殖場・航路を避けることを定めています(※8)。

避けるべき場所として、一般に次が挙げられます。

  • 漁業権の設定されている海域、養殖場
  • 船舶の航路
  • 海水浴場、遊泳区域
  • 陸地や住宅から近い沿岸

具体的にどこであれば問題ないかは、海域の状況を把握している事業者でなければ判断できません。
ご自身で船を出して散骨することは避けてください。

条例やガイドラインを設けている自治体があります

一部の自治体には、散骨に関する独自のルールがあります。
地方自治研究機構の調べでは、散骨を規制する条例は令和8年4月1日時点で17件確認されています(※9)。

  • 北海道長沼町……条例で散骨を禁止しています
  • 宮城県松島町……カキ養殖などの漁業への風評被害を懸念して、条例で散骨を禁止しています
  • 静岡県熱海市、伊東市など……ガイドラインや指針で、陸地からの距離などを定めています

全国の自治体の数から見れば少数ですが、出航する港や散骨する海域が属する自治体のルールは、事前に確認が必要です。この確認も、実績のある事業者であれば把握しています。

実施までの流れ

下記は一般的な手順です。事業者により多少異なりますので、詳しくは事業者に確認してください。

① 事業者を選び、相談する

複数社から見積もりを取ることをおすすめします。
海域、出航港、プラン、含まれる範囲を確認します。

② ご家族・ご親族に伝える

契約より前に伝えてください。
家族の同意を得ずに進めると、思わぬ反発を招く可能性があります。

③ 契約する

書面で契約します。
費用明細書が契約書に添付されているか、解約の規定があるかを確認してください(※1)。

④ ご遺骨を預ける/粉骨する

郵送または持ち込みです。
粉骨は事業者が行うのが一般的です。

⑤ 実施

乗船するプランであれば、当日は動きやすい服装で大丈夫です。
喪服である必要はありません。船上での献花、黙祷、お別れの言葉といった流れが一般的です。

⑥ 散骨証明書を受け取る

実施した日時と海域(緯度経度)が記載されます。
国の研究班のガイドラインでも、散骨後に散骨証明書を作成し利用者に交付することが遵守事項とされています(※1)。
この書類は必ず受け取り、ご家族で共有してください。

生前に契約する場合の注意点

ご自身の希望として、生前に契約される方がいらっしゃいます。
この場合、次の点にご注意ください。

  • 事業者が将来も営業を続けているとは限りません。契約の相手がどのような会社で、いつから営業しているのかを確かめておいてください
  • 契約内容と支払い状況を、ご家族が分かる形で残してください。契約書の保管場所を伝える、エンディングノートに記載する、といった備えが必要です
  • 手配を進めるのはご家族です。ご家族の理解を得ておくことが前提です

ご家族に伝えておきたいこと

ご本人の希望があっても、反対が出ることがあります

「本人がそう言っていたのだから」。それで全員が納得するとは限りません。

報道された事例ですが、お母様が生前「死後は海にまいていい」と話していたにもかかわらず、お父様が反対したため、実施までに1年以上を要したケースがあります。
ご親戚からも反対の声が上がったと報じられています(※10)。

一方で、戦死されたご主人と海でつながりたいと語っていた女性の散骨では、ご親族からの反対は特になかったと報じられています(※10)。

同じ「ご本人の希望」でも、結果が分かれるということです。

反対されるご親族の多くは、散骨という方法そのものより、「手を合わせる場所がなくなること」を心配されています。
この点に先に答えておくと、話が進みやすくなります。

手を合わせる場所を、あらかじめ決めておく

海洋散骨には、決まったお参りの場所がありません。

命日やお盆に「どこへ行けばいいのか」と迷われる方がいらっしゃいます。
「海へ行けば会える」とお考えでも、冬の海は寒く、散骨した海域が遠方であれば簡単には行けません。
ご自身が高齢になったとき、その海まで足を運べるかどうかも考えておく必要があります。

対策を考えておく

  • 散骨証明書に記載された日時と海域を、ご家族で共有しておく
  • 手を合わせる場所を、ご自宅の中に用意しておく(手元供養)
  • お参りできる供養先を、別に確保しておく(分骨)

対策|「分骨」について

すべてのご遺骨を海へ還す必要はありません。

一部を海へ、一部を手元供養や永代供養墓へ。これを分骨といいます。
故人様のご遺骨を分けて、複数の場所で供養する方法で、墓地埋葬法施行規則第5条に基づく書類の交付が定められている、法的にも認められた方法です(※11)。

分骨であれば、次のようになります。

  • 故人様のご希望どおり、海へ還すことができます
  • お参りの場所が残ります
  • ご親族の「手を合わせる場所がなくなる」という心配に、直接こたえられます

火葬の際に分骨する場合は、火葬場の管理者から「火葬証明書(分骨用)」を受け取ります(※12)。
手元供養だけであれば証明書は不要ですが、分骨先の墓地や納骨堂に納骨する場合には必要になります(※13)。
火葬の当日に依頼する必要があるため、事前に葬儀社へお伝えください。

▶ 分骨の手続き・費用・注意点をくわしく見る
納骨後の分骨、手元供養のお手入れ方法もまとめています

事業者の選び方

ここが最も重要な章です。

散骨そのものには許可制度がなく、事業者によりサービスの差が大きくなります。
ただし、ご家族を乗船させる場合は海上運送法の規制がかかり、旅客定員13名以上の船は国の許可、12名以下の船は登録が必要です(※14)。

国の研究班のガイドラインに示された遵守事項を、そのまま確認項目として使ってください。

ガイドラインに示された遵守事項

国の研究班のガイドラインでは、事業者が守るべき事項として次のような内容が挙げられています(※1)。

確認項目内容
契約は文書か口頭やメールのみの契約になっていないか
費用明細書が契約書に添付されるか総額だけでなく、内訳が書面で示されるか
散骨証明書を交付するか実施後に、日時と海域を記載した証明書を受け取れるか
解約の規定があるか約款に定めがあり、解約の申し出に応じる体制か
安全対策教育訓練を受けた従事者・補助者の配置、ライフジャケット等の備え
事前の説明実施内容について、十分な説明を受けられるか
出典:国の研究班のガイドライン(※1)をもとに当サイトが整理

ガイドライン自体に罰則はありませんが、国の研究班が示した基準を満たしている事業者を選ぶ方が安心です。

あわせて確認したいこと

  • 運航体制……自社で船を持つのか、傭船か。旅客定員13名以上の船なら海上運送法の許可、12名以下なら登録を受けているか。船舶検査証書の有無
  • 粉骨の工程……自社で行うのか、外部委託か。工程を説明できるか
  • 散骨海域……具体的にどの海域か。漁場や航路への配慮を説明できるか
  • 天候不良時の対応……延期の扱い、キャンセル料の規定が書面にあるか
  • 分骨への対応……一部だけの散骨に応じてくれるか

最後の項目について補足します。分骨を希望した際の反応は、その事業者の姿勢がよく表れる部分です。
「全部お預かりします」と当然のように進める事業者より、「一部を残される方も多いですよ」と選択肢を示してくれる事業者のほうが、信頼できます。

相見積もりの重要性

同じ海域、同じ形式でも、事業者によって金額は大きく異なります。
最低でも2〜3社から見積もりを取り、内訳を並べて比較してください。

比較する際は、金額だけでなく「含まれている内容」を見てください。
粉骨が含まれているか、証明書は発行されるか、延期時の費用はどうなるかなど、必要な項目が含まれているかを確認しておきましょう。

▶ 海洋散骨の事業者6社を比較する
料金表と、見積もりの前に確かめたいことをまとめています

よくあるご質問

Q. 遺骨の全部を散骨しなければいけませんか。

いいえ。一部だけを散骨し、残りを手元供養や永代供養墓に納めることができます(分骨)。
ご家族に迷いがある場合は、こちらをご検討ください。

Q. 何年も前に亡くなった家族の遺骨でも散骨できますか。

火葬されたご遺骨であれば、年数による制限はありません。
お墓に納められているご遺骨を取り出して散骨する場合は、手続きや遺骨の状態について別途確認が必要です。
詳しくは「墓じまい後のご遺骨と海洋散骨」をご覧ください。

Q. 喪服で乗船するのですか。

一般的には平服です。船上は風が強く、揺れます。
歩きやすい靴、羽織るものをご用意ください。
ヒールのある靴は避けてください。

Q. 船酔いが心配です。

酔い止めを乗船の30分前までに服用しておくと安心です。
船酔いのご不安が強い場合は、委託散骨という形式もご検討ください。

Q. 自分で船を出して散骨してもよいですか。

おすすめしません。漁業権や航路の関係で、散骨に適さない海域があります。
トラブルになった場合、対応はご自身の責任になります。
海域の状況を把握している事業者にご依頼ください。

Q. ペットの遺骨も一緒に散骨できますか。

対応している事業者があります。
プランや料金体系が異なる場合があるため、事前にご確認ください。

Q. 生前に自分で予約しておけますか。

できます。ただし事業者が将来も営業を続けているとは限らないため、契約内容と支払い状況をご家族に分かる形で残してください。
手配を進めるのはご家族です。

Q. 散骨したあとに、お墓を建てたくなったらどうすればよいですか。

散骨したご遺骨を回収することはできません。
その可能性が少しでもある場合は、分骨して一部を残しておくことをおすすめします。

まとめ

海洋散骨を進める際の手順を整理します。

① ご家族・ご親族に伝える

ご本人の希望があっても反対が出ることがあります。
契約より前に伝えてください。

② 手を合わせる場所を決めておく

散骨証明書の共有、手元供養、分骨。
いずれかを用意しておくと、あとの受けとめ方が変わります。

③ 全部か一部かを決める

迷いがあるなら、分骨という方法があります。
一部を残しておけば、判断を先送りできます。

④ 事業者を2〜3社比較する

国の研究班のガイドラインの6項目を満たしているか。
分骨に応じてくれるか。書面で明細が出るか。

⑤ 散骨証明書を受け取り、保管する

実施後、日時と海域が記載された証明書を必ず受け取ってください。

急がずに、ご家族全員が納得できる形を見つけていただければと思います。

▶ 海洋散骨の事業者6社を比較する
費用の確認だけでも問題ありません

出典一覧

No.出典該当内容
※1厚生労働省ウェブサイト掲載「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」(令和2年度厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」研究報告書より・2021年3月掲載)散骨の定義/粉状に砕くこと/海域の考え方/事業者の遵守事項(文書契約・費用明細書・散骨証明書・解約対応ほか)
※2一般社団法人日本海洋散骨協会 調査【調査名・実施時期を記入】散骨の希望率(男性8%・女性15%・単身世帯女性25%)
※3全国優良石材店の会(全優石)調査【調査名・実施時期を記入】ご自身の散骨とご家族の散骨で異なる賛否
※4当サイト調べ:海洋散骨事業者6社の公式サイト・利用規約(2026年9月23日確認)プラン別の料金/乗船人数と追加料金/粉骨料/キャンセル・延期の規定
※5厚生省「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」報告書(平成10年6月)遺骨遺棄罪と「相当の節度」に関する見解
※6公益社団法人全日本墓園協会「墓地の経営・管理に関するFAQ」(平成28年度厚生労働科学研究費研究に伴うもの)FAQ10 Q1
https://www.zenbokyo.or.jp/h28kenkyu_faq/index10.html
散骨の法的な位置づけには議論が分かれている
※7総務省行政評価局「墓地行政に関する調査 -公営墓地における無縁墳墓を中心として- 結果報告書」(令和5年9月)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000901287.pdf
散骨は墓埋法で想定されていない葬法であり、可否は各地方公共団体の裁量
※8一般社団法人日本海洋散骨協会「日本海洋散骨協会ガイドライン」粉骨の粒度(1〜2mm程度)/陸地から1海里以上/漁場・養殖場・航路を避ける
※9一般財団法人地方自治研究機構「散骨を規制する条例」(令和8年4月1日更新)散骨を規制する条例17件/長沼町・松島町の禁止/熱海市・伊東市の定め
※10新聞報道【新聞社名・掲載日・見出しを記入】散骨をめぐるご家族・ご親族の反応の事例
※11墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条分骨の法的根拠
※12霊園検索メディア【媒体名・確認日を記入】火葬時の分骨書類(火葬証明書・分骨用)
※13葬送関連事業者の解説【事業者名・確認日を記入】手元供養のみの場合は証明書不要
※14国土交通省 海事局 海洋散骨にかかわる海事関係法令の解説(令和5年9月20日公表)旅客を乗船させる場合の海上運送法の許可(13名以上)・登録(12名以下)

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